• 平成21年6月1日制定

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。こうした状況を踏まえ、当社においても、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められており、この度、利益相反管理の基本方針(以下「基本方針」と言います)を策定いたしました。

当社は、基本方針の概要を公表することにより、お客様からの信頼の向上、並びに役職員のコンプライアンスに対する意識を一層高め、もって、お客様の利益を不当に害することがないよう業務を遂行してまいります。

利益相反のおそれのある取引の類型及び特定

  1. 対象取引

    当社及び当社子会社(以下「当社グループ等」と言います)が行う金融商品取引業及び金融商品取引業に付随する業務のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのあるものを対象としており、以下の類型があります。

    1. お客様と当社グループ等との間で対立・競合する取引
    2. 当社グループ等のお客様同士が対立・競合する取引
    3. 当社グループ等がお客様の情報を不当に利用して利得を得る取引
    4. その他不当にお客様の利益を害するおそれのある取引
  2. 対象取引の特定

    以下の取引の中から当社グループ等が行う利益相反のおそれのある取引を特定し抽出いたします。

    1. 資金調達等のアドバイザリー業務
    2. 企業再生・M&A等のアドバイザリー業務
    3. 集団投資スキーム持分等関連業務
    4. 有価証券等の引受業務

利益相反管理の方法

  1. 当社は、主に次に掲げる方法により、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引からお客様の保護を適正に確保するために必要な措置(以下「利益相反管理」と言います)を実施いたします。

    1. 対象取引を行う部門とお客様と取引を行う部門を分離する方法
    2. 対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
    3. 対象取引又はお客様との取引を中止する方法
    4. 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
    5. その他の適切な利益相反管理

利益相反管理を実施するための体制

  1. 利益相反管理統括部署等の設置

    当社及び子会社は、利益相反管理統括部署を設置し、その部門長を利益相反管理統括責任者とします。また、基本方針に沿って、利益相反管理を適切に行い、その有効性を定期的に検証します。

  2. 利益相反管理統括責任者等の独立性

    利益相反管理統括責任者は、利益相反管理に関して、当社内のいかなる部門からも独立性を維持します。

  3. 記録の保存

    当社は、利益相反管理の実施を記録し、作成の日から5年間その書類を保存します。

  4. 研修の実施

    当社は、当社及び子会社の役職員に対し基本方針及び基本方針を踏まえた業務運営の手続などの研修を適宜実施し、利益相反取引について周知徹底します。

  5. 考査室による内部監査

    当社の考査室は利益相反管理統括部署を始め、当社及び子会社の利益相反管理にかかる人的構成及び業務運営体制の有効性及び改善の状況について定期的に内部監査を実施します。

  6. 子会社の利益相反管理

    当社は、子会社が業務に応じた利益相反管理の体制を構築するよう指導します。

  7. 利益相反管理の対象となる範囲

    当社グループ等で利益相反管理の対象となる範囲は以下の通りです。

    1. みらいエフピー株式会社
    2. みらいアセットマネジメント株式会社
    3. 日中産権交易所株式会社
    4. 当社が業務執行組合員等として管理する投資事業組合等

以上