• 平成28年6月17日制定

みらい證券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、日本証券業協会(以下、「協会」といいます。)の自主規制規則 「株主コミュニティに関する規則」に基づき、当社が運営する株主コミュニティに関して、この取扱要領を定め、公表いたします。

株主コミュニティとは、金融商品取引業者が非上場の銘柄ごとに株主コミュニティを組成し、これに自己申告により参加する投資者に対してのみ投資勧誘を認める仕組みです。また、個別銘柄に関する事項については、それぞれの契約締結前交付書面にて説明を行います。

法令遵守

当社は、協会より運営会員としての指定を受け、銘柄ごとに株主コミュニティの組成・運営を行います。また、株主コミュニティについては法令・規則等を遵守しながら適正に運営するための態勢を整備し、株主コミュニティにおける取引を公正・円滑に行います。

株主コミュニティを組成する有価証券及びその発行者の審査

  1. 当社は、株主コミュニティを組成しようとする店頭有価証券及びその発行者につき、当社の社内規程に従い、次の事項について厳正に審査します。
    1. 発行者及びその行う事業の実在性
    2. 発行者の財務状況
    3. 発行者の法令遵守状況を含めた社会性
    4. 発行者の反社会的勢力への非該当性、発行者及びその関係者と反社会的勢力との関係の有無及び発行者の反社会的勢力との関係排除への仕組とその運用状況
    5. 当社と発行者との利害関係の状況
    6. 当該有価証券に投資するにあたってのリスク
  2. 当該株主コミュニティ銘柄の券集又は私券の取扱いを行うに際しては、発行者の事業計画の妥当性、当該券集又は私券の取扱いにより調達する資金の使途の妥当性、当社が当該株主コミュニティ銘柄について過去に取り扱った券集又は私券において調達した資金の使途状況及び(1)各号に掲げる事項について厳正に審査します。
  3. (1)及び(2)の審査においては、発行者が作成する有価証券報告書その他発行者に関する資料の精査及び発行者の所在地への訪問や発行者の担当者へのヒアリング等を実施します。
  4. (1)-④については、発行者とその関係者(発行者と親子関係にある会社や発行者の役員、主な取引先や主要な株主など)が反社会的勢力との関係性(資本的関係及び人的関係)を有していないかを審査します。
  5. 協会の自主規制規則「株主コミュニティに関する規則」により株主コミュニティを組成する際は、 当該銘柄の発行者との間で、 書面による「反社会的勢力排除のための契約」を締結します。
  6. 審査の記録は、 当該審査の終了の日又は株主コミュニティを解散した日から5年を経過した日のいずれか遅い日まで保存します。

株主コミュニティ銘柄の取扱いの有無等に関する情報の一般公表

  1. 当社が、株主コミュニティに参加している顧客を含むすべての投資者に対し公表を行う情報は、次に掲げる事項です。
    1. 当社が取り扱う株主コミュニティ銘柄の銘柄名
    2. 当該株主コミュニティ銘柄の発行者に関する情報を掲載するウェブページのURL及び本店又は本社の代表電話番号
    3. 当該株主コミュニティ銘柄の株主優待の状況
    4. 当該株主コミュニティ銘柄に関する券集等の取扱い等(券集、 私券、 売出し若しくは私売出しの取扱い又は売出し若しくは私売出しをいいます。 以下同じ。)を行う場合は、 その旨及び申込期間
  2. (1)に掲げる事項は、当社ウェブサイト及び店頭に掲示します。
  3. (1)に掲げる事項以外の情報は、当該株主コミュニティに参加していない投資者に対しては提供しません。

株主コミュニティヘの参加

投資者が株主コミュニティに参加する場合の手続きは、次のとおりです。

  1. 投資者から株主コミュニティ銘柄についてお問い合わせを受けます。
  2. 当該銘柄は株主コミュニティ銘柄であって、株主コミュニティ制度に基づいで情報提供及び取引が行われていること、当該銘柄に関する情報の提供•取引を希望する場合は株主コミュニティに参加する必要があることをお伝えします。
  3. 投資者が株主コミュニティヘの参加を希望された場合は、次に掲げる事項について情報を提供します。
    • 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の事業年度、定時株主総会の時期、定時株主総会の議決権の基準日等の株主コミュニティ銘柄の発行者に関する基本的な情報
    • 発行者に関する情報(有価証券報告書等)を参加者が閲覧する方法として、当社に当該情報を備えおき、当該参加者のみが閲覧可能になっていること
  4. 投資者は「株主コミュニティ参加申請書」及び「株主コミュニティ銘柄の取引に関する確認書」を当社に差し入れます。
  5. 当社は、参加申込された投資者が次に掲げる事項に適合するか審査し、逝合する投資者の株主コミュニティヘの参加手続きを行います。なお、株主コミュニティ参加にあたっては、当社において取引口座の開設をお願いします。
  6. 株主コミュニティ参加者となった投資者の方には、銘柄ごとの「契約締結前交付書面」を取引の都度、交付します。

株主コミュニティ参加者に限定して行う情報の提供に関する事項

  1. 当社は、株主コミュニティに参加する投資者に対し、次に掲げる情報を提供します。
    1. 有価証券報告書、半期報筈書、四半期報告書、臨時報告書、内部統制報告書、訂正報告書、有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」という。)を作成する発行者においては、その情報を取得し、それ以外に当社が取得し、当該株主コミュニティの参加者に提供することが相当と認められる情報
    2. 前号以外の発行者においては、当社が取得し、当該株主コミュニティの参加者に提供することが相当と認められる情報
  2. (1)の情報については、遅滞なく入手し、印刷の上当社に備えおき、株主コミュニティの参加者が関覧できるようにします。
  3. (1)の情報については、株主コミュニティの参加者が希望すれば、印刷したものを郵送、電磁データを電子メール等で送信、取得方法をお伝えすること、などにより提供します。

株主コミュニティ銘柄の取引及び受渡

  1. 株主コミュニティ銘柄の売買の注文及び券集等の取扱い等に係る取引の申込みは、当社においてお受けいたします。その際、取引開始基準をはじめとする滴合性の確認を行い、次に掲げる不正行為に該当しないかを確認します。
    1. 金融商品取引法第157条の不正行為や同法第158条の風説の流布等の禁止行為
    2. 協会の自主規制規則「株主コミュニティに関する規則」に基づく禁止行為
  2. 実際の取引は次のとおり行います。
    1. 売買代金は、約定日までに入金していただきます。
    2. 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行している場合の売付券面は、予めお預かりし、事故の有無を確認したうえで約定します。
    3. 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行していない場合の売付は、当該株主コミュニティ外での売付を行わない旨の誓約書を予めお預かりし、当該売付け顧客が当該株主コミュニティ銘柄の株主であることを確認したうえで約定します。なお、券面の引渡し等がされないため、取引が行われたことについて当社が交付する取引報告書によりご確認ください。
    4. 株主コミュニティ銘柄の売買は、当社との相対取引となり、買付の場合は買付代金のみをお支払い頂きます。また、売付の場合は売却代金を証券取引口座への入金、もしくは銀行振込にてお支払いします。
    5. 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行している場合の買付券面は、原則として約定から4営業日目以降にお引き渡し、又は当社での保護預りを選択できます。その際、株主の権利を行使するためには、発行者(株主名簿管理人を設置している場合は当該株主名簿管理人)に対して名義書換請求を行っていただく必要があります。
    6. 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行していない場合の買付は、券面の引渡し等がされないため、取引が行われたことについて当社が交付する取引報告書によりご確認ください。また、株主の権利を行使するためには、発行者(株主名簿管理人を設置している場合は当該株主名簿管理人)に対して名義書換請求を行っていただく必要があります。
    7. ②から⑥までの名義書換について、銘柄毎に手続き方法が異なっているため、その都度ご案内致します。
    8. 株主コミュニティ銘柄を募集等により購入する場合は、購入代金のみをお支払い頂きます。受渡日以後、当該株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行している場合は株券のお引き渡し、又は当社での保護預りを選択できます。なお、株券を発行していない場合は、株主名簿または株主名簿記載事項証明書等により株主であることをご確認ください。

株主コミュニティからの脱退

  1. 株主コミュニティの参加者が当該株主コミュニティから脱退する際は、「株主コミ ュニティ脱退申請書」を当社に差し入れます。その際、約定していない注文は失効します。
  2. 次に掲げる事項が生じた場合、株主コミュニティの参加者は当該株主コミュニティから脱退したものとします。その際、約定していない注文は失効します。
    1. 株主コミュニティ参加者が亡くなられたことを当社が確認した場合
    2. 8の規定により株主コミュニティが解散した場合

株主コミュニティの解散

当社は、次に掲げる事項が生じた場合は、株主コミュニティを解散し当社ウェブサイト及び店頭に掲示するとともに、書面により当該株主コミュニティの参加者に通知します。株主コミュニティが解散した場合は、全参加者が当該コミュニティを脱退したこととなり、参加者の注文は失効します。

  1. 当該銘柄が金融商品取引所に上場した場合
  2. 当該銘柄の発行者又はその債権者等が発行者の会社更生法または民事再生法の適用を申請した場合及び破産の申立てをした場合
  3. 当該銘柄の発行者に②に相当する事由が発生した場合
  4. 当該銘柄の発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合または反社会的勢力と関係があることが判明した場合
  5. 当社が日本証券業協会から運営会員としての指定を取り消された場合
  6. その他、当社が株主コミュニティを解散することが相当であると認める事由が発生した場合

問い合わせ先

当社取扱いの株主コミュニティ銘柄に関して、全て次の当社問い合わせ先にて承ります。

みらい證券株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目4番2号 ヤマキ第2ビル3階

TEL:03-5422-1081

みらい證券株式会社